@離職前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること
基本手当が受けられる受給資格として、離職の日以前2年間(倒産・解雇等による場合は1年間)に被保険者期間が通産12ヶ月(同6ヶ月)以上あることが必要です。
また、この被保険者期間は、離職した日から1ヶ月ずつさかのぼって区切った各期間に、それぞれ賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月のみを被保険者期間1ヶ月として計算します。
A「失業状態」にあること
基本手当を受けるには、失業認定が必要です。
失業認定を受けるには、単に仕事がないだけでなく、会社に雇われて従業員として働きたいという積極的な労働の意思と、いつでも就職できるという環境や健康上の能力が整っていかなければなりません。
一生懸命に求職活動をしているにもかかわらず仕事が見つからない状態にあることを「失業状態」といいます。 |