傷病手当金の請求や期間
業務災害を除く病気や怪我で欠勤が続くと、通常、就業規則によって休職となり、休職期間内に復帰できないときは退職扱いとなります。
休職制度は従業員の身分を残したまま一定の期間に、労働することを要しない制度ですが、会社自体に休職制度がなければ、退職しなければならないことになります。
休職制度は、会社自体の任意規定であり、労働法令で必ず規定しなければならないというものではないからです。
健康保険の傷病手当とは、私傷病の療養のために就労できず、無給の時に一定期間支給されるものです。
この傷病手当金は、継続して1年以上、健康保険の被保険者であり、退職時に傷病手当金の支給を受けている場合には、支給開始から1年半の間は退職後も引き続き支給されます。
しかし、継続して1年以上健康保険の被保険者であっても、退職時に傷病手当金を支給されていない人は、任意継続被保険者となっても支給されません。
業務災害や通勤災害によらない病気や怪我で働けないといった場合の欠勤は、病気や怪我により医師から療養のために労働ができないといわれた状態である労務不能を指します。
給料が出ない場合とは、次の場合をいいます。
@まったく出ない場合
A給料が出ても1日当りの給料額が、その者の標準報酬日額の6割未満の場合 |
また、有給休暇の取得日は100%給料が出たことになるので、その日は傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の請求は、健康保険傷病手当金請求書に添付書類・確認書類を用意し、社会保険事務所(組合管掌の場合は健康保険組合)に請求します。
給付額は、標準報酬日額の6割(会社から給料が一部支給されている場合は、当該6割の額から一部支給額を控除した額)となります。
支給期間は、病気や怪我が治るまで(労務不能が続いている間)、または支給開始(労務不能による欠勤4日目の支給開始日)か、1年6ヶ月の期間のどちらか短い方となります。
私傷病により退職した人は、失業給付の受給期間延長を申し出ておきます。
出産育児、介護などで退職した人と同じように、通常、就職できない状況にないので、雇用保険から失業給付は受けられません。
失業給付の受給期間は1年ですが、本人から申出があれば、私傷病のため就労できない期間(最大3年)を加算できるのです。
退職した人は、私傷病による病状が回復した後に、求職活動をすれば、失業給付を受けることができるのです。
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