年金受給の計算方法
老齢基礎年金、老齢厚生年金には受給資格期間があり、最低でも25年間、保険料を納めていなければなりません。
老齢基礎年金が満額支給されるのは、加入可能年数のすべてが保険料納付済期間であることが条件です。
老齢基礎年金の満額は、平成22年度年額792,100円となっています。
<老齢基礎年金の年金額計算>
満額 |
× |
保険料納付済期間+保険料全額免除期間×1/3+保険料半額免除期間×2/3
480(=40年×12ヶ月) |
保険料の全額・半額免除期間については、10年間の範囲内で保険料を追納することができます。
追納がない期間については、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額の計算の際に、全額免除期間分の年金額は3分の1、半額免除期間分の年金額は3分の2の額として計算されます。
平成15年4月から厚生年金保険料の計算方法が変わり、賞与も含めて年金額に反映される総報酬額制が導入されました。
報酬比例部分の計算方法は、総報酬制導入以前と以後で異なり、平成15年3月までの平均標準報酬月額と同年4月以後の平均標準報酬額を基礎として、それぞれの被保険者期間を計算します。
1 総報酬制導入(平成15年4月)以後にのみ被保険者期間がある場合
平均標準報酬額×給付乗率/1000×被保険者期間の月数×スライド率
2 被保険者期間が総報酬制導入以前にもある場合
@総報酬制導入以前
平均標準報酬月額×給付乗率/1000×@の被保険者期間の月数
A総報酬制導入以後
平均標準報酬額×給付乗率/1000×Aの被保険者期間の月数
報酬比例部分=@+A×スライド率 |
(注)
1、給付乗率は生年月日に応じて平成15年3月31日以前は7、125〜9、500、平成15年4月1日以降は5、481〜7、308と定められています。
2、スライド率とは物価スライドのことです。
3、平均標準報酬月額とは、平成15年3月までに厚生年金に加入していた各月の標準報酬月額の総額を加入月数で除した額に再評価率を乗じて得た額です。
4、平均標準報酬額とは、平成15年以降厚生年金に加入していた各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額をその厚生年金に加月数で除した額に再評価率を乗じて得た額です。
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