納めすぎの税金の還付
所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を対象として課税されます。
確定申告では、1年間に生じた所得金額から各種所得控除を控除した課税所得金額に基づき所得税を計算して、すでに給与から控除された源泉所得税や予定納税の総額を比べて不足していれば納付することになりますし、納めすぎであれば還付されることになります。
年の途中で退職し、年末まで再就職をしなかった人は、会社が行う年末調整によって税金の清算を行っていませんので、そのままでは所得税を多く納めることになりますので、この場合には、確定申告をして清算することによって納めすぎた税金が戻ってきます。
ただし、退職金については分離課税の扱いとなりますので、退職時に勤務先に対して「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、確定申告の必要はありません。
また、雇用保険の失業給付や健康保険の傷病手当金は非課税ですので申告の必要はありません。
確定申告の義務のない人でも、源泉徴収された税金や予定納税が、年間の所得において、計算した税額より多く納められてるときは、確定申告によって納めすぎた税金を取り戻すことができます。
この申告を還付申告といって提出期限は還付申告できる日(所得のあった年の翌年の1月1日)から5年間と定められています。
ですので、毎年確定申告が始まる2月15日以前であっても還付申告はできます。
還付申告書の提出先は住所地を管轄する税務署で直接提出しても、郵送でもできることになっています。
すでに還付申告がを済ませた人が該当する年の分についてまだ納めすぎていることがわかった場合は、確定申告ではなく更生の請求をすることによって取り戻すことができます。
この更生の請求ができる期間は、還付申告を提出した日または法定申告期限のいずれか遅い日から1年間です。
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