遺族厚生年金と遺族基礎年金
遺族が「子のある妻の場合」と「子のない中高齢の妻の場合」は遺族基礎年金に遺族厚生年金が上積みされて支給されますが、遺族が「子のみの場合」と次の@〜Bのいずれでもない場合は、遺族基礎年金は支給されません。
@子のある妻の場合 |
遺族厚生年金 |
遺族基礎年金
(792,100円) |
子の加算額 |
A子のみの場合 |
遺族厚生年金 |
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子の加算額(*1) |
B子のない中高齢の妻の場合 |
遺族厚生年金 |
遺族基礎年金
(792,100円) |
子の加算額 |
C上記以外の場合
(夫・父母・孫・祖父母) |
遺族厚生年金 |
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(*1)「A子のみの場合」に子の加算額があるのは、子が2人以上いる場合です。
(*2)「C上記以外の場合」の父・父母・祖父母への支給は60歳からです。
また、妻に支給されている遺族厚生年金がもらえなくなるのは、次の場合です。
@(妻が)再婚したとき(事実婚も含む)
A(妻が)死亡したとき
B(妻が)直系血族及び直系姻族以外の養子となったとき
C夫死亡時に子のない30歳未満の妻が5年を経過したとき |
子に支給されている遺族厚生年金がもらえなくなるのは、次の場合です。
@(子が)18歳に到達した年度の末日(障害等級1級・2級の場合は20歳に到達した年度の末日)に達したとき
A(子が)死亡したとき
B(子が)結婚したとき(事実婚も含む)
C20歳未満の障害のある子が障害等級1級・2級に該当しなくなったとき
D(子が)直系血族及び直系姻族以外の養子となったとき
E(子が)離縁により、死亡した人との親族関係が終了したとき |
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