作業中 |
「反証事由」がない限り、基本的に業務災害となります。
「反証事由」とは、仕事と関係ない私的行為(療養のために通院途上の事故など)・業務逸脱行為(営業員が業務時間中、パチンコなどをしている最中に自己にあってしまった場合など)をいう。
ただし、反証があっても事業場施設の欠陥等と共働(相互に関係する)して災害が発生すれば業務災害となります。 |
作業の中断中 |
作業にともなう必要または合理的行為中 |
作業にともなう準備行為・後始末行為中 |
緊急業務中 |
休憩時間中 |
事業の施設または管理上の欠陥によるものだけが業務災害となります。
(例)社員食堂で食中毒になった場合、帰宅するため事業場構内を通行中に腐食したドブ板が割れて溝に落ちて負傷した場合 |
事業場施設利用中 |
事業場施設内行動中 |
出張中 |
出張中は包括的(出発から帰着まで)に事業主の支配下にあり、積極的な私用・私的行為・恣意行為などいわゆる業務起因性の反証事由で発生したと認められる場合の他は業務災害となります。 |
通勤途上 |
事業主の提供する専用の通勤バスなどの利用に起因する怪我は業務災害となります。
突発事故等のため、使用者の特命により休日出勤、休暇取消の業務命令に基づく出勤途上の怪我は業務災害となります。 |
運動競技出場中 |
運動競技会に労働者を出場させることが事業の運営に社会通念上必要と認められ、かつ事業主の積極的特命があるものに限り業務災害となります。 |