雇用保険の基本手当支給
雇用保険では基本手当を受けることができる期間(受給期間 原則として1年間)は、離職日の翌日から起算されますので、ハローワークへの「求職の申込」が遅れるとそれだけ受給期間も残り少なくなり、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることもあります。
ですので、離職後には離職票を受け取ったらできるだけ早くハローワークへ行き、「求職の申込」をするようにします。
また、手続を行うハローワークはどこでもよいというわけではなく、会社が雇用保険関連の届出を行うのは会社の所在地を管轄するハローワークであり、離職者が失業等給付に関する手続を行うのは、離職者の住所地を管轄するハローワークとなります。
基本手当は、最初に離職票を持ってハローワークで「求職の申込」を行った日(受給資格決定日)から失業状態の日が通算して7日間は支給されません。
これを待期期間といい、7日目を待期満了日といいます。
待期期間とは失業の状態にある期間ですから、待期期間に仕事をすれば失業状態とは認定されず、待期満了日が到来しないので、基本手当の支給も遅れることになります。
なお、受給資格決定日後の指定された日の雇用保険説明会には必ず出席しなければなりません。
説明会では失業の認定日などの説明が行われ、受給資格者証や最初の失業認定日に提出する失業認定申告書が手渡されます。
会社都合の場合は、待期期間満了(7日間)の翌日から、自己都合の場合は、待期期間満了(7日間)後、さらに3ヶ月(給付制限期間)経過した日の翌日からそれぞれ支給の対象となりますが、実際の支給は会社都合の場合で約1ヵ月後、自己都合の場合には約4ヵ月後になります。
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