障害年金がもらえなくなる
障害基礎年金がもらえなくなるのは、次のようなときです。
@もっとも軽い障害等級(2級)に該当しなくなったとき(その間支給停止となり、65歳までに再び該当すれば支給が再開される)
A死亡したとき
B20歳になるまでの病気、怪我が原因で障害者となった場合は、所得が一定額を超えたとき |
障害の程度が悪くなり障害等級が上がれば年金額も高くなりますが、反対によくなり等級が下がれば年金額は低くなるか、支給停止となります。
会社に勤めるサラリーマンは厚生年金保険の被保険者ですが、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、国民年金の第3号被保険者となります。
その配偶者が障害状態となったときには国民年金の障害給付が支給されます。
配偶者が20歳未満の場合には、まだ国民年金の加入者となっていませんので、20歳になったときの障害の状態に応じて、障害給付が支給されます。
扶養家族についても、20歳を過ぎてからの支給となります。
障害給付の届出先は、初診日に加入していた制度により決まり、支給開始日は、いずれも障害認定日の翌日からとなります。
初診日に厚生年金保険の被保険者だった人 |
勤務先を管轄する年金事務所 |
初診日に国民年金保険の被保険者だった人 |
住所地の年金事務所 |
障害給付は、たとえ5年以上前から請求権があったとしても、請求時からさかのぼって5年分しかもらえません。
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