遺族年金の種類と遺族
国民年金または厚生年金保険の被保険者や被保険者だった人が一定の要件を満たして死亡したときには、一定の遺族に「遺族給付」が支給されます。
この遺族給付も、1階部分が国民年金からの遺族基礎年金、2階部分が厚生年金保険からの遺族厚生年金または共済組合からの遺族共済年金と2階建てになっています。
遺族給付は、死亡した人遺族の組み合わせで、どのような給付になるかが決まります。
<遺族給付の種類>
死亡した人 |
もらえる給付 |
もらえる遺族 |
国民年金
第1号被保険者 |
遺族基礎年金 |
18歳未満の子をもつ妻または子(*1) |
寡婦年金 |
妻(*4) |
死亡一時金 |
祖父母、妻(*3)、夫、子(*3)、父母、孫(*3)、兄弟姉妹 |
国民年金
第2号被保険者 |
遺族共済年金(*5)
遺族厚生年金 |
祖父母、妻、夫、子(*1)、父母、孫 |
遺族基礎年金 |
18歳未満の子をもつ妻または子(*1) |
国民年金
第3号被保険者 |
遺族基礎年金 |
一般的にない(*2) |
(*1)18歳未満の子とは、18歳に達した後、最初に到来する3月31日までにある子、または20歳未満の障害等級1級または2級(いずれも、現に婚姻していないこと)の子をいう。
(*2)昭和61年4月前に国民年金に任意加入していた人で、保険料納付済期間が3年以上ある場合には死亡一時金が支給されることがある。
また、18歳未満の子が要件を満たせば、もらえることがある。
(*3)遺族基礎年金が受けられないときに限る。
(*4)結婚10年以上の妻に限る。
(*5)夫、祖父母、父母、孫には年齢要件がある。
(*6)死亡した人生計を同じくしていた人に限る。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|