会社から一方的解雇通告
勤務態度が悪い、職務能力が劣る、会社が業績不振、といった理由で、会社から一方的に解雇を通告された場合、まずは自分の考えをはっきりさせておくことが大切です。
納得の行かない解雇通告に対しては、はっきりと辞めたくない旨を主張し、それでも執拗に辞めてくれといってきた場合には、解雇理由を書面にしてもらいます。
会社側は、解雇になると再就職のときに不利益になるとか、将来に悪影響を及ぼすとか、解雇の記録が公的記録に残ってしまうとか、言って自己都合退職にしてあげるなどと言ってくる場合があります。
このようなときは、断固として退職願や退職届は書かないようにして、脅されたりしたら、労働基準監督署などの公的機関に相談などしてみます。
会社が不況などによって、やむなく人員整理のための解雇する場合には、それなりの手順を踏まなければなりません。
整理解雇するには、会社も守らなければならない一定のルールがあり、それにしたがって実施しなければ不当解雇となります。
会社が不景気でどうしてもリストラしたいときは、次の4つの条件全てに該当したときにのみできるとされます。
@会社経営のために、どうしても人員整理をする必要があること
企業の合理的運営上やむを得ない必要性があるとか、企業の経常利益がマイナスとなり、リストラ以外の方法で当面その解消が期待できない場合には必要な範囲でリストラの必要性が認められるとされています。
A解雇を避けるための努力を十分に行ったこと
例えば、希望退職を募る、配置転換や出向で対処する、一時帰休をさせる、残業や休日労働の削減、廃止をする、新規採用を中止する、昇給をストップさせる、賞与の支給をやめる、などがあります。
B解雇対象者の人選が合理性・公平性をもつこと
会社にパートやアルバイト、臨時労働者などがいる場合には、まずそれらの者から解雇すべきであり、そのような労働者ととばして正社員を解雇するのは原則として許されないのです。
労働組合に入っている者を先に解雇の対象者とすることは、不当労働行為となり認められません。
Cリストラ対象の従業員や労働組合に対し十分な説明と協議を行ったこと
会社の経営陣はリストラ対象の従業員や労号組合に対し、人員整理などを行う必要性や実施時期、規模、実施方法などについて十分な説明を行い、理解と納得が得られるように最大限の努力をする義務があるとされています。 |
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