高額療養費の減額限度額適用認定
高額療養費制度は、医療費の自己負担額を被保険者が医療機関の窓口で一旦全額を支払い、その後、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されるものです。
この医療機関での窓口負担を軽減するために、事前に協会けんぽの認定を受けることによって、同一の月にそれぞれ一つの医療機関での入院療養費等を受けた場合、所得区分に応じて、窓口での一部負担金等の支払を高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。
この認定を受けるためには、所得区分が上位所得者または一般に該当する場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を管轄の協会けんぽに提出します。
ただし、外来診療の場合は、請求された医療費の自己負担額をすべて支払い、超過分は後から払戻を受けることになります。
区分 |
医療費(月額) |
自己負担限度額 |
上位所得世帯 |
500,000円超 |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
500,000円以下 |
150,000円 |
一般世帯 |
267,000円超 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
267,000円以下 |
80,100円 |
住民税非課税世帯 |
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35,400円(1%の加算なし) |
@上位所得世帯とは、標準報酬月額53万円以上の上位所得者およびその被扶養者、または、基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯です。
A歴月(1日から末日)ごとの受診について、病院・医院・診療科ごとに計算します。
同じ病院・医院等でも、外来・入院・歯科は別々に計算します。
B差額ベッド代など、保険のきかないものは計算の対象外となります。
C入院時食事療養費にかかる自己負担額は計算の対象外となります。
D医療費とは、窓口負担額のことではなく、医療機関の収入となる保険診療の総額のことです。
限度額適用認定申請書
限度額適用認定申請書記入例
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