育児休業中の保険料の免除
子が3歳になるまでの育児休業期間中の厚生年金保険料と健康保険料は、本人負担分に加え、事業主負担分(児童手当拠出金を含む)も免除されます。
<育児休業期間とは>
対象 |
育児休業または育児休業の制度に準ずる休業を取得する被保険者 |
免除期間 |
育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等の終了する日の翌日の属する月の前月まで |
出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産後8週間を休業している期間は育児休業期間とならないので、健康保険料、厚生年金保険料ともに免除されません。
しかし、その期間中の給与がもらえなければ、健康保険から出産手当金として1日あたり標準報酬日額の3分の2が支払われます。
育児休業等を開始した日 |
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この期間の厚生年金保険料と健康保険料が、本人負担分に加え、会社負担分も免除されます。 |
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育児休業等の終了する翌日 |
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