住民税の計算方法

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住民税の計算方法

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住民税の計算方法

住民税の計算は、まず所得金額を算出し、続いてそこから所得控除額を差し引いた課税標準額を出します。

課税標準額に住民税の税率をかけたものが所得割の住民税となり、税額控除を引いて、均等割を加えたものが住民税となります。

<住民税>

市区町村民税=所得割−税額控除+均等割
都道府県民税=所得割−税額控除+均等割

所得割を算出するための課税標準額の計算
収入金額−必要経費=所得金額

所得金額−所得控除額=課税標準額

課税標準額×税率=所得割
所得割の額
市区町村民税=課税標準額×6%

都道府県民税=課税標準額×4%
均等割の額
市区町村民税=3,000円(年額)

都道府県民税=1,000円(年額)

<住民税の所得控除>

所得控除の種類 内容 控除の額
基礎控除 どんな人にも認められる額です 33万円
配偶者控除 本人と生計同一の配偶者で、その配偶者の合計所得金額が38万円以下になるとき 33万円
配偶者特別控除 本人の合計所得金額が1000万円以下で、生計同一の配偶者の合計所得が76万円未満のとき 3万円〜33万円
扶養控除 扶養親族があるとき 33万円
障害者控除 本人または扶養者が障害者であるとき 26万円(特別障害者は30万円)
社会保険料控除 健康保険・厚生年金保険・国民健康保険・介護保険の保険料を支払ったとき 実際に支払った全額
生命保険料控除 一般の生命保険または個人年金の保険料を支払ったとき 最高3万5000円
地震保険料控除 地震保険料を支払ったとき、支払保険料の2分の1相当額 最高2万5000円
小規模企業共済等掛金控除 中小企業総合事業団との小規模企業共済契約に基づき支払った掛金があるとき 全額
寡婦(夫)控除(夫の場合は、生計同一の親族である子供がいること) 夫(妻)と死別しまたは離婚してから婚姻していない人、あるいは夫(妻)の生死が不明で扶養親族または生計同一の子があり、合計所得金額が500万円以下の人 26万円または30万円
医療費控除 本人または生計同一の配偶者などが10万円もしくは合計所得金額の5%のいずれか少ない額を超える医療費を支払ったとき 越えた部分の額(最高200万円)

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