70歳以上の医療費の負担
75歳以上の人が医療機関で治療を受けるには「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関の窓口に提示することになります。
70歳以上75歳未満の人が医療機関で支払う窓口負担は、1割、また、現役並みの所得者は3割、後期高齢者医療制度対象者(原則75歳以上)も窓口負担は原則1割(現役並みの所得者は3割)となります。
また、外来・入院それぞれに自己負担限度額が設けられています。
外来で自己負担限度額を超えた場合は、払戻の対象となり、入院で自己負担限度額を超えた場合には、超過分を窓口で支払う必要はありません。
70歳以上高齢者の自己負担限度額は、次のようになり、自己負担の合計額とは、医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の適用を受けたうえでの自己負担の合計額です。
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
現役並み所得者
(課税所得145万円以上) |
44,400円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(44,400円) |
一般所得者 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得者U |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者T |
15,000円 |
医療保険と介護保険には、それぞれ自己負担限度額が設定されており、限度額を超える自己負担については軽減措置が設けられていますが、同じ世帯に医療保険受給者と介護保険受給者がいる場合には、それぞれの限度額まで支給であっても負担が高額になる場合がありました。
高額医療・高額介護合算制度は、医療保険加入世帯に介護保険の受給者がいる世帯で、後期高齢者医療費と介護保険サービスの自己負担額を合算した額が、1年(毎年8月1日〜翌年7月31日)ごとの自己負担限度額を超えた場合に、被保険者からの申請に基づき、自己負担限度額を超える額を支給(高額介護合算療養費)するものです。
また、世帯内で医療及び介護の両制度の自己負担額の合計額が著しく高額となった場合には、一定額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
医療保険と介護保険の年間(前年8月1日から7月31日まで)の自己負担合計額が次の表の限度額を超えたときは、その超えた分が後から支給されます。
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後期高齢者医療制度+介護保険 |
被用者保険または国保(世帯内70歳〜74歳)+介護保険 |
被用者保険または国保(世帯内の70歳未満)+介護保険 |
現役並み所得者
(上位所得者) |
67万円 |
67万円 |
126万円 |
一般 |
56万円 |
62万円 |
67万円 |
低所得者 |
U |
31万円 |
31万円 |
34万円 |
T |
自己負担の合計額とは、医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の適用を受けたうえでの自己負担の合計額です。
また、合算の対象となる世帯とは住民票の単位の世帯ではなく、各医療保険制度単位の世帯ですので、家族が別々の医療保険制度に加入している場合は合算の対象とはなりません。
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