雇用保険の被保険者になる
従業員を雇用したとき、または労働条件の変更等により雇用保険の被保険者資格要件を満たしたときなどは、事業主は事業所の所在地を管轄するハローワークに、被保険者となった日の属する月の翌日10日までに資格取得届を届け出ることが義務付けられています、
雇用保険に加入後は、毎月の給料や賞与から一定の保険料が控除されます。
事業主は、被保険者が離職、死亡、労働条件の変更等により被保険者でなくなった場合、離職日等の翌日から起算した10日以内に事業所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。
離職による資格喪失の場合には、原則として、雇用保険被保険者離職証明書を添付します。
雇用保険から支給される失業等給付は、一定の加入期間を満たしている被保険者が離職して失業状態に陥ったときに、基本手当などを支給することで労働者の生活を支援したり、再就職手当や常用就職支度手当金などを支給して求職活動を容易にし、再就職を促進しようとするものです。
失業等給付には、求職者給付、就職促進給付、雇用継続給付に分けられます。
失業等給付の中の基本手当は、会社を辞めて失業状態にあるときに所定の日数分が支給されます。
また、失業中の給付だけでなく、早期に再就職し、一定要件に該当すれば、就職促進給付の中の就業促進手当が支給されます。
失業等給付には、このほか厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講し修了した人に対して教育訓練給付金、求職中に病気や怪我で働けない場合に傷病手当、育児休業・介護休業中の場合には育児休業給付、介護給付といった給付があります。
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