任意継続被保険者とは
退職すると他の健康保険に変わるのが原則ですが、加入期間が退職日まで2ヶ月以上あった人は、継続して2年間、任意継続被保険者として、退職後も同一の健康保険を使うことができます。
在職中は会社が保険料を半分負担していますが、任意継続被保険者になると、保険料は全額自己負担となります。
しかし、保険料に上限があることによって、全額自己負担となっても、在職中に差し引かれていた金額と変わらない人や、国民健康保険に加入した場合の保険料より安くなる人など、在職中の給料などによっても異なります。
国民健康保険の保険料は前年の所得などに応じて世帯主に対して課税されるからです。
全国健康保険協会が運営する健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者制度に加入する手続は、住所地の全国健康保険協会の都道府県支部に、組合管掌健康保険の場合は健康保険組合に、資格喪失日(離職日の翌日)から20日以内に必要に応じた証明書等の書類を提出します。
被扶養者がいる人は、「被扶養者届」と証明書を併せて提出することになります。
任意継続被保険者になりますと、在職中に会社が半分負担していた保険料は全額自己負担となりますので、会社を辞めた後の保険料は今までのほぼ2倍となります。
しかし、保険料には上限額が定められていますので、給料が多かった人はそれよりもかなり安くなる場合があります。
任意継続被保険者の保険料は退職時の自己負担分の倍額が原則ですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、退職時の標準報酬月額が28万円を超える人は、28万円(平成22年度)を上限額として計算された額になります。
40歳以上の人は、このほかに介護保険料(上限4,200円)も必要になります。
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