年金の源泉徴収

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年金の源泉徴収

年金額が年間108万円(65歳以上の者は158万円)以上のときは、日本年金機構から支払われるときに所得税が源泉徴収されますので、確定申告が必要となります。

ただし、「扶養親族等申告書」を提出すると、公的年金等控除や配偶者控除などの各種控除が受けられます。

扶養控除等申告書を提出した者は、次の算式で得た額が源泉徴収されます。

源泉徴収税額=(年金額−控除相当の合計額)×5%

扶養控除等申告書を提出しない場合は、上記に関係なく源泉徴収されます。

源泉徴収税額=(年金額−年金額の25%)×10%

<扶養親族等申告書を提出した者の控除相当額例(月額)>

65歳未満 65歳以上
公的年金等控除および基礎控除相当 年金月額×25%+65,000円または90,000円のいずれか高い額 年金月額×25%+65,000円または135,000円のいずれか高い額
配偶者控除 32,500円 32,500円
扶養親族がいる場合、一般の扶養親族1人につき 32,500円 32,500円
扶養親族がいる場合、老人扶養親族1人につき 40,000円 40,000円

年金受給者が公的年金の各種控除を受けるには、最初は老齢給付の裁定請求書の中にある「扶養親族等申告書」に必要事項を記入し裁定請求書と一緒に提出しますが、2年目以降は毎年11月中旬頃、年金事務所からはがきがおくられてきますので、内容に変更がないかどうかを確認し、必要事項を記入した上で、12月上旬までに年金事務所に返送する必要があります。

厚生年金基金から支給される年金も雑所得として扱われ、原則として所得税がかかるので、源泉徴収されることになります。

ただ源泉徴収は基金からの年金額が80万円(65歳未満の者は108万円)以上ある場合にだけ行われます。

□源泉徴収されない場合

基金からの年金額が80万円(65歳未満の者は108万円)未満の場合は、源泉徴収もされませんので、「扶養親族等申告書」の提出も不要です。

□源泉徴収される場合

基金からの年金額が80万円(65歳未満の者は108万円)以上ある者は、次の計算式により源泉徴するされます。

@扶養親族等申告書を提出した場合

源泉徴収税額=[年金支払額−(各種控除額−72,500円)]×5%

A扶養親族等申告書を提出しない場合

源泉徴収税額=年金支払額×7、5%

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