年金には税金がかかる
年金のみで生活している場合であっても収入が多ければ、税金は原則としてかかります。
ただし、年金といっても老齢基礎年金・老齢厚生年金などの老齢及び退職を支給事由とする年金だけが課税対象となっていますので、障害年金や遺族年金には税金がかかりません。
年金は所得の区分が雑所得として扱われていますので、所得税の対象となります。
住民税もかかってきますが、負担する税額については給与所得者に比べると年金の控除額が大きく設定されているために税額は少なくなります。
また、公的年金には公的年金等控除額が認められていますので、65歳以上になれば、この控除額が増えますので、税額も軽くなります。
<課税対象額の算出方法>
年金収入 |
− |
公的年金等控除 |
− |
基礎控除
配偶者控除
配偶者特別控除
扶養控除
障害者控除
社会保険料控除 |
= |
課税対象額 |
年金収入に対する所得税は、課税対象額の5%の額となりますが、扶養親族等申告書を提出しないときは、次の方法とは異なります。
年金収入は所得税法上、雑所得として税金がかかりますが、扶養親族等申告書を提出しない場合は、年金収入から公的年金等控除額を差し引き、さらに各種の所得控除を差し引いて余りがあればその額に5%をかけることになります。
公的年金等控除額は65歳未満より65歳以上のほうが高いので、通常65歳以上になると税金は安くなります。
<公的年金等控除額の速算表>
|
年金収入 |
公的年金等等控除額 |
65歳以上 |
770万円超 |
年金額×5%+155万5000円 |
410万円超770万円以下 |
年金額×15%+78万5000円 |
330万円超410万円以下 |
年金額×25%+37万5000円 |
330万円以下 |
120万円 |
年金収入1,200,000円までは、所得金額はゼロとなります。 |
65歳未満 |
770万円超 |
年金額×5%+155万5000円 |
410万円超770万円以下 |
年金額×15%+78万5000円 |
130万円超410万円以下 |
年金額×25%+37万5000円 |
130万円以下 |
70万円 |
年金収入700,000円までは、所得金額はゼロとなります。 |
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