育児休業と育児休業給付
雇用保険では、育児のために休業すると、休業前の賃金の一定割合が育児休業給付として支給されます。
また、育児休業取得者の健康保険料や厚生年金保険料は労使とも免除になります。
育児休業は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児休業法)」で定める育児休業のことをいい、子が1歳になるまで、または保育所のおける保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヶ月までの間、申し出をすれば男女を問わず取得できるものです。
育児休業をすると、休業期間中は労働をしていないので、賃金は支払われないのが一般的です。
雇用保険では、育児休業をしたときに、休業前の所得の一部を補てんしようという趣旨から、育児休業期間中に、育児休業給付が支給されます。
<受給するための要件>
@子が1歳になるまで、または保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヶ月までの子を養育するための育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
A育児休業開始前2年間に、疾病、育児などにより引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、その日数を2年に加算できます。(休業開始日前4年を越えるときは4年を限度とする)
B支給単位期間において、育児休業している日(会社の所定休日も含む)が20日以上あること。
C育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている者でないこと。 |
<支給方法および支給額>
@育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間(支給単位期間)について支給されます。
ただし、支給対象となる育児休業の期間には、産後の休業期間8週間は含まれません。
A給付金の額は、休業開始賃金の「40%相当額」が原則ですが、育児休業者職場復帰給付金の給付率の引き上げの暫定措置により当分の間、「50%相当額」の支給となります。 |
支給期間は、被保険者がその1歳に満たない子、または保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヶ月に満たない子を養育する期間で、子が1歳になるまで、または保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヶ月までの期間です。(原則、同一の子について1回限り)
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