出産したときの給付
法律によって育児休業は労働者の当然の権利として取得でき、さらに雇用保険から育児休業給付として1ヶ月当り休業前賃金の4割が、また社会保険の保険料はその期間全額免除になります。
健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あった被保険者本人が退職後6ヶ月以内に、妊娠4ヶ月以上で出産(死産や流産も含みます)した時にも受けられるのが、出産育児一時金です。
<退職後の出産一時金>
受給するための要件 |
健康保険に加入していた被保険者本人が出産したとき |
手続 |
「健康保険出産育児一時金請求書」に医師・助産婦等の証明をもらい、協会けんぽ(組合管掌の場合は健康保険組合)に請求する。 |
給付額 |
一児につき42万円 |
(*)1人42万円で多胎はその人数分が受けられます。
また、健康保険の被保険者が出産のために会社を休み、事業主から報酬が支払われないときに受けられるのが、出産手当金です。
<在職中の出産手当金>
受給するための要件 |
健康保険に加入している被保険者本人が出産のために仕事を休み、給料が支払われないとき(退職後は定まった職につかず、働いていない)とき |
手続 |
「健康保険出産手当金請求書」に添付書類・確認書類を用意し、協会けんぽ(組合管掌の場合は健康保険組合)に請求する。 |
給付額 |
標準報酬日額の3分の2(会社から給料が一部支給されている場合は当該3分の2のがくから一部支給額を控除した額)となる。 |
(*1)「仕事を休む」ときには、傷病手当金のように療養のために休むという要件を満たさなくても、母性保護の観点から単に仕事に就かなかったことで足ります。
(*2)「給料が支払われない」とは、全くでない場合と、出ていても1日当りの給料額がその者の標準報酬日額の6割に満たない場合をいいます。
有給休暇取得日は100%給料が出たことになるので、その日は支給されません。
(*3)「標準報酬日額」とは、標準報酬月額を30で除して得た額(10円未満四捨五入)で、例えば、標準報酬月額200,000円であれば200,000円÷30=6666、66円となり、10円未満を四捨五入し標準報酬日額は6,670円となります。
したがって給料が全く支給されていない人の出産手当金は1日当り6,670円×2/3=4,446円となります。
また、健康保険の被保険者が、退職(被保険者資格喪失)後に出産をした場合でも、次の要件を満たしていれば、出産育児一時金が支給されます。
<出産育児一時金>
□健康保険の被保険者の出産(国民健康保険の被保険者にも支給される)
□本人が加入していた健康保険から支給 |
出産育児一時金 |
□退職後6ヶ月以内に出産(退職まで1年以上継続して健康保険に加入)
□本人が加入していた健康保険から支給 |
□退職後6ヶ月を過ぎての出産、または退職日までの被保険者期間が1年未満での出産(夫の被扶養者または、父等の扶養者)
□扶養している人の健康保険から支給 |
家族出産育児一時金 |
また、被保険者が資格喪失後、配偶者である被保険者の被扶養者となった場合、資格喪失後の出産育児一時金、または家族出産育児一時金のどちらかを選択することになり、両方を重複して受けることはできません。
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