3級より軽い障害で障害手当金
障害手当金は、厚生年金保険に加入している間に初診日がある人が対象となり、厚生年金保険の3級よりも軽い一定の障害が残った場合に一時金で支払われるものです。
障害手当金を受けられる人は、初診日から5年以内にケガや病気が治り、障害等級の3級より軽い障害状態に該当する人で、障害認定日に国民年金や厚生年金保険の給付、そして労災保険の障害補償給付を受けていない人が受給資格者となります。
障害手当金の計算は、次のようになります。
報酬比例部分は総報酬制導入以前と以後で異なりますが、給付乗率はそれぞれの期間で一定です。
障害手当金には1,168,000円の最低保障額があります。
<H15.3までの期間>
(A)平均標準報酬月額×1000分の7、125×被保険者月数×200/100
<H15.4以降の期間>
(B)平均標準報酬月額×1000分の5、481×被保険者月数×200/100
AとBの期間にまたがる場合
(A+B)×300/全被保険者月数
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