年金には障害給付がある
公的年金には障害給付がありますが、国民年金と厚生年金保険の被保険者が何らかの病気や怪我などで一定以上の障害状態となった場合に支給されるものです。
この障害給付も老齢給付と同じく2階建てになっていて、1階部分は国民年金からの障害基礎年金が、2階部分として厚生年金保険加入者には障害厚生年金もあわせて支給されるようになっています。
障害給付は万一障害の状態になったとき、その障害の状態が続いている限り一生支給されるものなのです。
国民年金からもらえる障害基礎年金には1級と2級があり、原則として加入中の病気、怪我がもとで障害状態になったときに給付されます。
国民年金の加入者(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)で、保険料を納付していれば対象となります。
厚生年金保険からは、1級、2級のほか、3級と、一時金として支給される障害手当金に分かれており、国民年金と同様に原則として、加入中の病気、怪我がもとで障害状態になったときに給付されます。
障害等級1級 |
日常生活にも他人の介護を必要とする程度のもの |
障害等級2級 |
必ずしも他人の介護は必要ではないが、日常生活が困難で、労働して収入を得ることができない程度のもの |
障害等級3級 |
労働するのに著しい困難があり、労働が制限される程度のもの |
障害手当金の対象となる障害 |
障害等級1級から3級には相当しないが、生活が制限される程度のもの |
障害年金等級表
障害給付は病気や怪我で療養中の人には基本的に支給されず、その傷病の治癒が条件です。
その傷病が治ったか、あるいは症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至ったことが支給条件となります。
障害給付を受けるためには障害認定が必要で、障害認定が行われるのは、原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日ですが、その前に治癒または症状が固定した場合は1年6ヶ月経っていなくても障害認定が行われます。
また、事故で腕を切り落としたというような場合の治癒がはっきりとしていますが、内臓疾患などの病気の場合は治癒の判断が難しくなり、一般的には症状が固定したときに障害の認定が行われます。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|