サラリーマンの障害厚生年金
障害厚生年金は、サラリーマンが厚生年金保険に加入中の病気や怪我が元で、一定の障害状態になった場合に支給されます。
自営業者の人が障害の状態となったときには国民年金からの障害基礎年金しかもらえませんが、サラリーマンには障害基礎年金に加えて障害厚生年金も支給されます。
障害基礎年金は報酬比例年金ですから、給与が高い人ほど年金額も多くなります。
障害厚生年金の支給要件は、次になります。
@初診日に厚生年金保険の被保険者であること
A保険料納付要件を満たしていること
B障害認定日に厚生年金保険で定める障害等級に該当していること |
障害認定とは、障害基礎年金の支給要件である障害状態を判断することをいい、障害を認定する日は初診日から1年6ヶ月経過した日が原則ですが、その前に治った場合や症状が固定した場合は、1年6ヶ月経っていなくてもその日に行われます。
障害厚生年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの加入すべき期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または保険料納付期間であることが必要です。
平成28年3月31日までに初診日がある場合には、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、障害給付が受けられるという特例があります。
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|