障害給付がもらえない場合
サラリーマンや公務員(国民年金の第2号被保険者)は給料から社会保険料が天引されていますが、自営業者、フリーター、学生、家事手伝いの人(国民年金の第1号被保険者)の中には、未届者や保険料滞納する場合があります。
この場合には、障害の状態になったとしても障害給付はもらえない場合があるのです。
経済的な理由で支払えないときは、免除制度を利用し、保険料の滞納期間を1ヶ月でも残さないようにすることが大切です。
病気、怪我をして医療機関にかかった日(初診日)以後にあわてて、滞納保険料をさかのぼって納めても間に合いません。
障害基礎年金をもらうためには、次の3つの要件すべてを満たすことが必要です。
@初診日に国民年金の被保険者である。(60歳以上65歳未満で日本国内に住所があれば、被保険者でなくなっていても対象となります)
A障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)、または、それ以前で治癒した日または病状が固定した日に1級、2級の障害の状態にある。
B初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上ある。 |
障害給付をもらうためには、保険料納付要件があり、保険料を空白なくきちんと支払ってきた人(保険料免除・学生納付特例の人も含む)は問題ないのですが、未届者や保険料滞納期間がある人は、その病気や怪我の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの期間のうち、保険料納付済期間が3分の2以上あるかないかで判断されます。
保険料納付要件の基準月が初診日に当たる月の2ヶ月前までとなっているのは、保険料の納期が翌月の末日なので、病院に行った後、駆け込みで過去の滞納分の保険料を支払ったとしても、障害給付を受けられないようにするためなのです。
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