退職金の税額の計算方法
退職したときに受け取る退職金や、厚生年金基金から支払われる退職一時金などには退職所得としての所得税や住民税がかかります。
退職所得は分離課税方式がとられますので、給与所得などの総合課税方式とは違い、他の所得と区分して課税されることになります。
退職金にかかる所得税は、その年の退職金等の収入金額からその人の勤続年数に応じて計算された退職所得控除額を差し引いて残った額の2分の1を課税対象額として、一定の税率で計算されることになります。
勤続年数に応じた退職所得控除はかなり高く設定してありますので、退職金などにかかる税額は軽くなるように優遇されています。
これらの税金は、会社から支払われる段階で源泉徴収されますが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかにより、次のような違いがあります。
「退職所得の受給に関する申告書」は、会社から退職金を受け取るときに会社に直接提出します。
この申告書を提出すると退職所得控除額を差し引いた額をもとに税額が計算された後に源泉徴収されることになるので、余分に支払った所得税を取り戻すためには確定申告が必要となります。
退職所得の受給に関する申告書
<源泉徴収される所得税の算出方法>
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人の場合
退職金の所得税=(退職金等の額−退職所得控除額)÷2×税率
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない人の場合
退職金の所得税=退職金の額×20% |
退職所得控除は、退職金をもらった会社での勤続年数により計算します。
勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げて計算します。
勤続年数 |
退職所得控除額 |
20年以下 |
勤続年数×40万円
(80万円以下の場合には80万円) |
20年を超える |
(勤続年数−20年)×70万円+800万円 |
(*1)これまでに退職金をもらったことのある人や、2ヶ所以上から退職金をもらうときなどは、控除額の計算が違ってくることがあります。
(*2)障害者となったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の計算額に100万円を加算した額となります。
退職所得の源泉徴収税額(国税・所得税)、退職金の額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の金額(1,000円未満の端数は切り捨て、以下「課税退職所得金額」という)を、速算表の課税退職所得金額の欄に当てはめて、税額計算を行います。
住民税(地方税)は、課税退職所得金額に税率(市町村民税6%・都道府県民税4%)を乗じて計算します。
当分の間は、求められた税額から10%に相当する金額を控除するとされています。
<税額の計算方法>
退職所得の源泉徴収税額=課税退職所得金額×税率−控除額
市町村民税=退職所得金額×6%×90%(100円未満切捨て)
都道府県民税=退職所得金額×4%×90%(100円未満切捨て) |
<退職所得の源泉徴収税額の速算表>
課税退職所得金額A |
税率B |
控除額C |
税額=A×B−C |
195万円以下 |
5% |
− |
A×5% |
195万円超 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
A×10%-97,500円 |
330万円超 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
A×20%-427,500円 |
695万円超 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
A×23%-636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
A×33%-1,536,000円 |
1,800万円超 |
40% |
2,796,000円 |
A×40%-2,796,000円 |
(*)求めた税額に100円未満の端数があるときは切捨てとなります。
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