社会保険への加入義務
厚生年金保険の給付には国民年金の基礎年金の上乗せ部分となる老齢厚生年金のほか、障害厚生年金、遺族厚生年金などがあります。
厚生年金保険は個人が単独で加入できるものではなく、加入は事業所単位となります。
業種に関係なく、常時試用する従業員が1人でもいる法人は、厚生年金の強制適用事業所となり、この事業所に採用された人は入社した日に「厚生年金保険被保険者」となります。
厚生年金保険への加入手続きは事業主が「厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所に提出します。
就職した会社が厚生年金保険の適用事業所であれば、会社や従業員に加入についての選択権はなく、従業員は自動的に加入することになります。
厚生年金保険と健康保険を抱き合わせて加入させることを社会保険といいます。
社会保険への加入日は労働契約に基づいた雇入れ日ですが、一般的に試用期間中の人も含めて、その人が最初に働き始めた日となり、試用期間中は加入させないという会社は法律違反をしているのです。
パート、フリーター、アルバイトにかかわらず、正社員と変わらず働く場合は社会保険に加入させなければなりません。
正社員と変わらずに働く人とは、通常、雇用契約書で定められた勤務時間や勤務日数が正社員のおおむね4分の3以上の場合を正社員と変わらずに働くことをいいます。
正社員が |
1日に8時間働くと |
パートは |
1日に6時間以上 |
1週間に40時間働くと |
1週間に30時間以上 |
1ヶ月に20日働くと |
1ヶ月に15日以上 |
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