後期高齢者医療とは
これまでは加入する医療保険制度によって、保険料負担の有無とともに、市区町村によって保険料額に違いがありましたが、後期高齢者医療制度では、高齢者の負担を公平にするという考え方の下、後期高齢者全員が、それぞれの負担能力に応じて、保険料を負担することになりました。
保険料は都道府県内で同じ所得であれば、原則として同じ保険料となります。
75歳前に国民健康保険に加入している場合や、サラリーマンで健康保険や共済組合の被保険者は、75歳まで加入していた制度での保険料が、後期高齢者医療制度の保険料に切り替わります。
健康保険や共済組合の被保険者の被扶養者であった人は、新たに保険料を負担することになるのです。
保険料は、各都道府県の広域連合において決定されますが、その額は、年金のほか、事業所得など他の所得があればそれも合算した所得額をもとに、全体的な負担能力に応じて決定され、年金の額だけで保険料の額が決まるわけではありません。
後期高齢者医療制度の保険料は原則として年金から天引で徴収されますが、保険料の額は「被保険者の所得に応じて負担する所得割」の部分と「被保険者が等しく負担する均等割」の合計額となります。
1人当りの保険料額=被保険者均等割額+1人当りの所得割額
ただし、所得割の額には上限が定められるとともに、所得の低い世帯には均等割の額が所得に応じて9割、8.5割、5割、2割のいずれかの割合で軽減されます。
後期高齢者医療制度では、これまで被扶養者として保険料を支払う必要のなかった人も、保険料を支払うことになりますが、これまで保険料を負担していなかったという観点から、一定期間は次の通り保険料のうち均等割額が軽減されます。
<被保険者均等割軽減制度による保険料の東京都の例>
被保険者均等割の軽減割合 |
対象者 |
軽減後の被保険者均等割額 |
8、5割軽減 |
世帯主および後期高齢者の所得金額の合計が33万円以下の世帯に属する人 |
5,670円/年 |
9割削減 |
上記の8、5割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が、年金収入80万円以下(その他の所得がない)の人 |
3,780円/年 |
5割軽減 |
世帯主および被保険者の所得金額の総額が33万円+24、5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く) |
18,900円/年 |
2割軽減 |
世帯主および被保険者の所得金額の総額が33万円+35万円×被保険者数 |
30,240円/年 |
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|