住民税が徴収される月
住民税は前年の所得から計算して6月から翌年5月までの1年間に毎月の給料から徴収されますが、年の途中で退職すると徴収方法が変わります。
例えば、1月に退職すると1月から5月までの分がまとめて徴収されることになり、4月に退職すると4月の給与から4〜5月分が徴収されます。
5月に退職した場合は、通常通り1ヵ月分が徴収されます。
6月から12月までに退職した場合は納付方法が異なり、例えば、6月に退職した場合には、退職月に徴収されるのは、6月の住民税だけで、来年5月までの残り分については市区町村からの納税通知書によってまとめて納付するか、数回に分けて納付することになります。
希望すれば、退職月の給料から翌年5月までお住民税をまとめて納付することもできます。
すぐに再就職先が決まった場合には、新しい勤め先の給料から住民税を控除できるよう特別徴収の引継ができる場合もあります。
平成19年から、国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替えが行われ、この際に、住民税と所得税では配偶者控除や扶養控除、基礎控除(所得税38万円、住民税33万円)などの人的控除額に差があるため、負担増となる場合があり、その調整のために、人的控除に応じた減額措置(調整控除)が創設されました。
減額措置では、次の計算式で算出された額が所得割から控除されます。
課税所得金額が200万円以下の場合
控除額=人的控除額の差の合計額か、課税所得金額のいずれか小さい額の5%
課税所得金額が200万円超の場合
控除額=人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)×5%
ただし、この控除額が2,500円未満の場合は2,500円となります。
5%の内訳は、いずれも都道府県民税2%、市町村民税3%となります。 |
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