障害年金等級表

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障害年金等級表

公的年金の障害給付における障害状態を判断する基準は、政令(国民年金法、厚生年金保険法)により次の「障害等級表」に定められています。

共済組合の基準も厚生年金保険法に定められた基準と同様です。

<1級>

番号 障  害  の  状  態
矯正視力によって測定した両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることが
できない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態で
あって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<2級>

番号 障  害  の  状  態
矯正視力によって測定した両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を
有するもの
1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1上肢のすべての指を欠くもの
10 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢のすべての指を欠くもの
12 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 1下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる
安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態で
あって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に
著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合で
あって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<3級>

番号 障  害  の  状  態
矯正視力によって測定した両眼の視力が0.1以下に減じたもの
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解する
ことができない程度に減じたもの
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
脊柱の機能に著しい障害を残すもの
1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に疑関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
1上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくは
ひとさし指を併せ、1上肢の3指以上を失ったもの
おや指及びひとさし指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの
10 1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
11 両下肢の十しの用を廃したもの
12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を
受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の
障害を残すもの
13 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に
著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に
労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする
程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

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