失業認定日に行けないとき
指定された失業認定日にハローワークへ行って失業認定を受けることができないとき、その認定日の前日までの28日間は失業の確認ができないので、基本手当は支給されません。
この場合、認定日当日分も、当日求職活動を行っていた場合を除いて、基本手当は支給されません。
次の認定日の前日までに、できるだけ早くハローワークに行って職業相談を受けるなど、積極的な求職活動をしない場合には、さらに次の認定日の前日までの27日間についても基本手当は支給されなくなります。
ただし、行けない理由によっては認定日を変更できる場合があります。
病気や怪我で来所できないとき(ただし、14日以内のもの)、ハローワークの紹介に応じて求人者に面接したとき、水害など天災や避けることのできない事故で行けない、などの理由で認定日にハローワークに行く事ができない場合に限り、その理由がやんだ後の最初の認定日に、その理由を記載した証明書を持参していけば、まとめてその期間の認定を受けることができます。
就職や面接、採用試験のほか、本人の病気や怪我、同居の親族が急病になったために看護をする場合、結婚、3親等以内の親族の葬儀、就職に必要な資格試験の受験などのやむを得ない理由により、認定日に行けないときは認定日を変更することができます。
認定日の変更にはやむを得ない理由があったことを証明する書類が必要です。
急病など、その理由が突然生じたために、認定日の前日までに申し出ることができないときは、まず電話などで連絡しておき、その理由がやんだらすぐにハローワークに行きます。
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