退職後の団体保険と財形貯蓄
団体保険は一定の団体である会社に属している人を対象として契約していますので、退職により団体の構成員でなくなれば解約することになります。
団体保険に退職後も個人で継続できるものもありますが、保険料は団体扱いでなくなりますので高くなります。
会社が全従業員を対象に福利厚生として加入している場合は、会社が全額保険料を支払っているので、退職者の保障はなくなります。
任意で加入していた場合は解約となり、他の保険でこれまでの安い保険料で同一の保障を得ることはできないと考えられます。
団体保険は個人で加入するより保険料が安く設定されていますので、死亡保障や医療保険のほとんどを団体保険でまかなっていた場合、退職後は新たに加入しなおさなければならなくなるのです。
その場合、個人扱いで年齢も重ねているので保険料はかなり高くなるのです。
また、財形貯蓄制度は、勤労者が老後に備えて貯蓄をしたり、持家を取得したりするための努力に対して、国や事業主が援助・協力することを目的としたものです。
財形には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄があり、会社を退職すると、原則として、解約となりますが、転職先で財形制度を導入していれば継続、移し替えはできます。
また、転職先の会社が導入していなければ中小企業団体などを通じて継続することもできます。
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一般財形 |
住宅財形 |
年金財形 |
加入資格 |
勤労者 |
満55歳未満の勤労者で、他に住宅財形を契約をしていない人 |
満55歳未満の勤労者で、他に年金財形契約をしていない人 |
資金使途 |
自由 |
@住宅の新築
A住宅の購入
B工事費用が75万円を超える増改築 |
年金として受け取り |
積立方法 |
毎月の給料と夏と冬のボーナスから天引 |
毎月の給料と夏と冬のボーナスから天引 |
毎月の給料と夏と冬のボーナスから天引 |
積立期間 |
3年以上 |
5年以上 |
5年以上 |
受取期間 |
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満60歳以降に5年以上20年以内 |
措置期間 |
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積立終了から受取開始までの6ヶ月以上5年以内 |
財形貯蓄も、その保護のしくみは通常の預貯金と取り扱いは同じで、金融機関が破綻した場合には、貯蓄残高の払戻を受けます。
他の金融機関に預け入れた場合には、これまでの財形貯蓄が続いてきたものとされ、利子非課税の特典がそのまま継続します。
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