贈与の配偶者控除の2000万円

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贈与の配偶者控除の2000万円

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贈与の配偶者控除の2000万円

結婚してから20年を迎えた夫婦の間で、土地や建物などの不動産や、金銭の贈与に関しては、一定の要件にあてはめれば贈与税が2000万円まで課税されない特別の措置があります。

これを配偶者控除といわれ、基礎控除の110万円とあわせると2110万円までが無税となるのです。

また、居住用不動産のほかに、現金での贈与も可能ですが、その場合には翌年の3月15日までに贈与してもらった現金で居住用不動産を購入し、以後居住するなどの前提条件があります。

この特例は同一の配偶者からは一度しか受けることができません。

再婚相手(違う配偶者)からもう一度受けることも可能ですが、20年と20年で、合わせて40年という長い期間を経なければなりません。

2000万円までは贈与税がかからない配偶者控除の特例を受けるには、結婚後20年以上経過していること以外に、次の要件を満たしていなくてはなりません。

@家や土地、借地権などの居住用不動産の贈与か、居住用不動産を買うための資金の贈与であること。

A贈与を受けた翌年の3月15日までに居住用として住んでいること。

また現金での贈与も同じように、その資金で翌年の3月15日までに居住用不動産を購入し、住んでいること。

またはその後も引き続き住む見込があること。

B贈与を受けた翌年の3月15日までに所轄の税務署に確定申告をすること。

必要な書類は、必要事項を記入した贈与税の申告書をはじめ、受贈後10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本とその附票の写し、受贈された居住用不動産の登記簿謄本、居住後の住民票の写しなどです。

贈与してくれた人が死亡したときには、その3年以内に受けた贈与については、相続税の対象となり、相続財産として加算されます。

この場合に贈与された2000万円は、相続の際に2000万の配偶者控除を差し引いた金額に相続税がかかります。

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