雇用保険の失業給付要件

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雇用保険の失業給付要件

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雇用保険の失業給付要件

雇用保険の失業等給付には多くの種類がありますが、ほとんどの中途退職者が受給するのが求職者給付のなかの基本手当(失業給付)です。

この基本手当は、失業中の生活を心配することなく仕事探しに専念し、1日も早く再就職できるように支給されるものですので、失業給付を受給されるためには、次の要件を満たしていることが必要です。

@離職日以前の一定期間に所定の「被保険者期間」があること。

A「失業」の状態にあること。

積極的に就職しようとする気持ちといつまでも就職できる能力(環境・健康状態)があり、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。

Bハローワークに「求職の申込」をしていること。

基本手当は退職後に自動的に支給されるわけではないので、退職後に離職票を受け取ったら、できるだけ早く住所地を管轄するハローワークに行って、離職票を提出するとともに、「求職の申込」をすることが必要になります。

会社は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を離職日の翌日から10日以内にハローワークに提出すると、ハローワークから「離職票−1、2」等の書類が会社へ交付され、会社から本人に渡されるようになっています。

「離職票−1、2」は、失業給付の受給資格決定の際には不可欠なものですから、退職前に会社の担当者に退職後どのくらいで離職票が送られてくるかあらかじめ確認しておき、会社の手続が遅れているようでしたら、手続してもらうようにします。

離職票−2には、退職者の直前1年間(被保険者期間12ヶ月)の給与が記載されており、基本手当など失業等給付の支給金額の算定の基礎となります。

また、離職理由欄があり、離職者本人が会社の記入した離職理由について異議の有無を申し出るようになっています。

同じ失業状態にあっても、懲戒解雇を含む自己都合退職と、会社の倒産やリストラなど本人の意思に反しての会社都合退職とは失業等給付の取り扱いも異なってきます。

離職理由によっては給付制限期間が加わるなど、基本手当の支給時期が遅れる場合もあります。

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