@青色申告特別控除
青色申告をしている人は、10万円を特別に控除することができます。
また、事業所得者と事業的規模の不動産所得者が期限内に申告して損益計算書を併せて、貸借対照表を提出し、「正規の簿記の原則」に従って帳簿に記帳するなどの一定の条件を満たしていれば、最高金額65万円までを特別に控除することができます。
A青色事業専従者給与
事業主と生計を共にする親族で、それらの人に対して支払った給料でも、働きに応じた金額であれば、必要経費として全額処理することができます。
ただし、必要経費とするには届出書の提出も必要不可欠となります。
B欠損金の繰越控除、繰越還付
事業所得などに赤字がでたとき、その赤字金額を翌年以降の3年間にわたって順次各年に所得から控除することができます。
また、赤字の年の前年も青色申告した人は、前年に繰り戻して計算し、すでに納付している前年分の所得税を還付してもらうことができます。 |