年金保険料を滞納すると
国民年金は強制加入ですから、20歳になれば当然加入者となり、年金手帳が送付されてきます。
また、会社に入社すれば初日から自動的に厚生年金保険に加入となり、事業主には手続をする義務が生じます。
年金には、加入する加入しないという選択権は本人、事業主ともになく、強制加入が法律で定められているのです。
国民年金法、厚生年金法、各共済組合法で一定条件に該当すれば、法律上当然に加入者となるのです。
老齢基礎年金を受けるためには、最低25年間(300月)は保険料を納付(免除を含む)する必要がありますから、加入期間等が25年に満たない場合は年金がまったく支給されないことになります。
国民年金の加入年齢は20歳以上60歳未満となっており、40年間(480月)保険料を納付してはじめて満額の年金が受けられる仕組みになっています。
40年に満たない場合は、その未納期間(滞納期間)に応じて年金額は減額されます。
この納付期間の算定は月数で行われていますが、保険料を滞納したまま2年を過ぎると、滞納した保険料をさかのぼって納めることができなくなり、その期間は年金額の算出の対象とならなくなります。
ですので、1ヶ月でも未納期間があると満額の年金が受けられないことになるのです。
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