労働組合とは
労働組合とは、その構成員が労働者である単位組合と、構成員が単位組合からなる連合団体とがあります。
日本では、企業ごとに従業員を組織している企業別組合が一般的で、そのほか、産業別に組織される産業別組合や、企業や産業に関係なく個人加盟で組織する一般組合等もあります。
労働組合法上の労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に」組織する団体またはその連合団体とし、労働者が主体となって、少なくとも2名以上で組織される事が要件となっています。
(労働組合)
労働組合法第二条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
二 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
三 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
(労働者)
労働組合法第三条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
労働組合の設立に当っては、その形態、単位あるいは人数について特に法的規制はなく、行政庁の許可ないし届出なども要せず、これを自由設立主義といいます。
また、労働組合は登記により法人となることができます。
労働組合法上の労働組合は、積極的には共済事業その他福利事業のみを目的としたり、主として政治活動または社会活動を目的とするものであってはならないとされています。
労働組合が、経済活動を主たる目的としながらも、副次的・付随的に共済事業や政治運動・社会運動を行うことは認められます。
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