パートタイム労働者の労働条件
パートタイム労働者は、労働時間が短いといえ、労働者であることに変わりはないので、労基法やその他の労働法規が適用されます。
事業主はパートタイム労働者を雇入れたときは、労基法15条1項により書面により明示を義務付けられている事項のほかに、速やかに、昇給・退職手当・賞与の有無などの特定事項を、文書の交付その他の方法で明示しなければなりません。
(労働条件の明示)
労働基準法第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
これに違反すると過料に処せられます。
また、事業主は、パートタイム労働者に適用される就業規則を作成しなければならず、また一般の就業規則でも、パートタイム労働者に関する事項の作成・変更については、その過半数代表の意見を聴取するよう努めなければならないとされています。
常時雇用するパートタイム労働者には、健康診断を実施しなければならず、また、雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上のパートタイム労働者(雇用期間が1年未満で週30時間未満の者を除く)に、健康保険・厚生年金保険は、1日または1週の所定労働時間または1ヶ月の所定労働実数が通常の労働者のおおむね4分の3以上で一定の年収があるものに適用されます。
期間を定めのないパートタイム労働者の解雇については、通常の労働者と同様に解雇権濫用の規定が適用されます。
経営上の理由による人員削減などの場合に、パートタイム労働者が通常の労働者よりも容易に、あるいは先順位で解雇することができるかについて、パートタイム労働者というだけで常に臨時的であるとは限らず、実質的で「企業との結びつきの度合いが希薄」である場合に、優先的な解雇が認められるにすぎません。
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