未成年者の労働契約解除の判例
<判例>
YはX工場と労働契約を締結し従業員として勤務していたが、Yの両親は当該労働契約がYにとって不利なものであるとして当該契約の解除の意思表示を行った。
Xは、上記解除の意思表示を理由としてXY間の労働契約の終了を主張し、上記解除の意思表示に先立って行われた、YがXの従業員であることを確認する仮処分の取り消しを求めて訴えを提起した。
法は、何が「未成年者に不利である」かの判断基準を規定していないので「その認定は一応解除権者にまかされている」が、親権者等に解除権を与えている法の「趣旨を超えて、解除権者の使用者に対する好悪の感情、未成年者またはその交友との信条の相違、親権者の家庭事情等の解除権者の都合による事由に基づいて不利を認定して解除権を行使するのは権利の濫用とみるべきで・・・かかる場合は解除の効力を生じない」。
「Yの交友関係者が・・・親権者と信条を異にするもので・・・その意にそわないからといって、親権者において・・・労働契約を継続することは未成年者に不利であると判断すること」には理由がないことなどからすれば、「本件労働契約においてはその労働条件または就労状況からみて労働契約を継続することがYのために不利益である事実は存在」せず、「本件解除の意思表示は・・・Xの意思に反して恣意的になされたもの」であり「解除権の濫用として無効」である。
(倉敷紡績事件 名古屋地判昭和37・2・12 労民集13巻1号)
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