パートタイマーの整理解雇の判例
<判例>
Y会社の所定の就業時間は、午前8時から午後4時まであったところ、Xは採用時の面接で、子供の保育園通院との関係で午前9時から午後5時までの勤務を希望したことから、パートタイムの扱いで時間給となった。
Xが約3年の勤務を継続した後に、Yの経営状況が急激に悪化したことにより、Xを含む臨時雇用者6名を解雇することにした。
Xはこれを争い、雇用契約上の権利を有することの確認を求める仮処分申請をした。
「一般に企業合理化の必要から整理解雇が行われる場合において、臨時雇用者を第一順位の解雇者とすることが許されるかについては疑問がないでもないが、仮にこれが首肯されるとしても、その理由は、臨時雇用者という名称ないし呼称があるからではなく、当該雇用契約の実質的内容においてその従業員と会社との結びつきの度合いが希薄であるというところにあるというべきである」。
「パートタイマーは・・・労働時間以外の点・・・においてはフルタイマーと何ら異なるものではない。
ただパートタイマーは同時に臨時雇用者であることが通常であるためにパートタイマーが臨時的色彩を有するものと解されやすい。
しかしながら、パートタイマーと臨時雇用者とは本来必然的に結びつくものではない。
パートタイマーが同時に臨時雇用者であるか否かはパートタイマーとの雇用契約にいかなる内容を盛るかにより定まるものである」。
「したがって、臨時雇用者として整理解雇の第一順位者とすることに合理性があるか否かの基準は、まず具体的な個々の雇用契約成立時の事情や契約期間ないし従事すべき職務の内容その他契約条項、並びに、勤続期間その他諸般の事情を総合して実質的雇用関係が本来の臨時的なものであり、したがって、企業との結びつきの度合いが一般従業員に比して希薄であるか否かの点に求められるべきである」。
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