更新を重ねた労働契約の判例
<判例>
Xら7名は、Y会社に2ヶ月の期間で5回ないし23回にわたり雇用されており、採用に際しては「安心して長く働いてほしい」等の説明の契約書を交わし、契約更新の手続を取っていなかった。
YがXらにつき勤務成績不良等を理由に契約更新拒絶(雇止め)をしたため、Xらは雇用契約上の地位確認を求めて訴えを提起。
一審・二審がXらの一部の者の請求を認容したため、Yが上告した。
「本件各労働契約は、期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在していたものといわなければならず、本件各雇止めの意思表示は右のような契約を終了させる趣旨のもとにされたのであるから、実質において解雇の意思表示にあたる、とするのであり、また、そうである以上、本件雇止めの効力の判断にあたっては、その実質にかんがみ、解雇に関する法理を類推すべきであるとするものあることが明らかである」。
「上記にかんがみるときは、本件労働契約においては、単に期間が満了したという理由だけでは上告会社において雇止めを行わず、Xらもまたこれを期待、信頼し、このような相互関係のもとに労働契約関係が存続、維持されてきたものというべきである。
そして、このような場合には、経済事情の変動により剰員を生じる等Yにおいて従来の取扱を変更して右条項を発動してもやむをえないと認められる特段の事情の存しない限り、期間満了を理由として雇止めをすることは、信義則上からも許されない」。
(東芝柳町工場事件 最一小判昭和49・7・22 民集28巻5号)
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