出向拒否の判例
<判例>
土木用機械等のメーカーであるY会社は、倒産し、裁判所で認可された和議条件を履行中であったところ、平成3年4月に営業部門を分離・独立させてAを設立し、当該部門の従業員全員を転籍出向させることとした。
同年5月9日に従業員に対して転籍を発表したところ、従業員らで組織するB労組の書記長であったXのみが、転籍出向命令を拒絶した。
Y側は説得を試みたが、応じないことから、同年7月5日、就業規則上の懲戒事由である「業務上の指揮命令に違反したとき」に該当するとしてXを懲戒解雇した。
Xはこの解雇を無効として、Yとの労働契約上の地位の確認等を請求した。
「しかしながら、本件転籍命令は、XとYとの間の労働契約関係を終了させ、新たにAとの間に労働契約関係を設定するものであるから、いかにYの再建のために業務上の必要であるからといって、特段の事情のない限り、Xの意思に反してその効力が生ずる理由はなく、Xの同意があってはじめて本件転籍命令の効力が生ずるものというべきである」。
(三和機材事件 東京地判平成7・12・25 労判689)
転職サイトを使いこなす!
スポンサードリンク
|
|