検査不受診で減給の判例
<判例>
市立中学校の校長Aは教職員に対してエックス線検査の受診を命じたが、同校の教諭であったXはこれを受診せず、その後未受検者の検診等についてもAの受診命令を拒否した。
Y(県教育委員会)は、Xが上記エックス線検査を受診しなかったこと、および、受診を命じるAの職務命令を拒否したこと等が、地方公務員の懲戒事由を定める地方公務員法29条1項1号および2号(本件当時)に当るとして減給処分を行ったところ、Xはこの処分の取消を求めて訴えを提起した。
第一審はXは請求を認容したものの、控訴審では原判決が取消され、請求が棄却されたため、Xが上告した。
「市町村率中学校の教諭その他の職員は、その職務を遂行するに当って、労働安全衛生法66条5項、結核予防法7条1項の規定に従うべきであり」、校長は教諭その他の職員に対し「職務上の命令として、結核の有無に関するエックス線検査を受診することを命ずることができる」。
「Xが当時エックス線検査を行うことが相当でない身体状態ないし健康状態にあったなど事情もうかがわれない本件においては」Aの受診命令は適法であり、Xがこれに従わなかったことは、地方公務員法(平成11年改正前のもの)29条1項1号、2号に該当する。
(愛知県教育委員会事件 最一小判平成13・4・26 労判804)
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