試用期間の長さや延長
試用期間の長さについては当事者の合意によりますが、不当に長すぎる場合には、公序良俗違反により無効となります。
例えば、2ヶ月の見習社員期間に加えて、さらに6ヶ月から1年間の試用期間が課されている場合、後者の部分については「労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行うのに必要な合理的範囲を超え」るとして無効と判断しています。
(ブラザー工業事件 名古屋地判昭和59・3・23 労判439)
試用期間の延長については、就業規則に延長についての定めをおいたとしても、原則として許されないと解すべきであるとされます。
ただし、当該労働者を「即時不適格と断定して企業から排除することはできないけれども、・・・本採用して企業内に抱え込むことがためらわれる相当な事情が認められるためなお、選考の期間を必要とするとき」については、例外的に認められる場合のありうる、としています。
(大阪読売新聞社事件 大阪高判昭和45・7・10 判時609)
試用期間の法的性質は、「解約権留保付」の労働契約であるため、一般的な解雇の場合より本採用拒否が相当と認められる範囲が広いと解されています。
実際に本採用拒否が認められた例として、誓約書・家族調書の不提出により「雇用関係のつき重大な支障をきたす」場合などがあります。
(名古屋タクシー解雇事件 名古屋地判昭和40・6・7 労民集16巻3号)
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