使用者の不随義務とは
労働者の誠実義務に対応して、使用者は労働契約上の信義則から、労働契約の相手方である労働者の正当な利益を侵害しないよう配慮する義務が、不随義務とされています。
使用者は労働者の生命・健康を危険から保護するよう配慮する義務を不随義務として負っています。
また、労働者のプライバシー、名誉等の人格的利益が損なわれないように働きやすい良好な職場環境を整備するよう配慮する職場環境配慮義務を負っています。
セクシャル・ハラスメントが生じないような職場環境の整備や労働者がその意に反して退職に追い込まれることのないような職場環境の整備や労働者がその意に反して退職に追い込まれることのないような職場環境の整備について、使用者は配慮しなければならなものとされています。
(京都セクハラ事件 京都地判平成9・4・17 労判716)
また、労働契約の締結または変更の際に、仕事と生活の調和にも配慮する人事上の配慮義務を負うものと考えられ、配転命令等の権利濫用の判断に考えられます。
労働契約において、労働することは義務であって権利ではありませんが、労働者が使用者に対し現実の就労を求める権利のことを就労請求権といい、これに応じる使用者の義務を労働受領義務といいます。
判例では、「労働者の就労請求権について労働契約等に特別の定めがある場合または業務の性質上労働者が労務の提供について特別の合理的な利益を有する場合を除いて、一般的には労働者は就労請求権を有するものでない」としています。
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