求職活動の費用の支給
受給資格者が通勤圏外の地域で求職活動を行うことを援助、促進するために求職活動の費用を補てんするものとして広域求職活動費が支給されます。
訪問先の会社から求職活動費が支給される場合には、その差額分のみが広域求職活動費として支給されます。
広域求職活動費の種類は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、宿泊料の5種類です。
交通費の支給については、居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路について、通常の経路及び方法により、移転費の場合と同様の額が支給されます。
宿泊費については、交通費計算の基礎となる距離と、訪問する事業所の数に応じて定められています。
ただし、近距離(交通費計算の基礎となる距離が400km未満)である場合には支給されません。
支給申請手続きは、公共職業安定所から広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に、広域求職活動費支給申請書に受給資格者証を添えて、公共職業安定所に提出しなければなりません。
なお、広域求職活動費の支給を受けた受給資格者がその活動の全部、または一部を行わなかったときは、支給を受けた広域求職活動費の全部または一部を返還しなければなりません。
鉄道賃 |
原則的に普通急行料金 |
船賃 |
二等運賃 |
航空費 |
現に支払った運賃 |
車賃 |
1kmあたり37円 |
宿泊料 |
鉄道での運賃 |
訪問事業所数が3ヶ所以上 |
訪問事業所数が2ヶ所以下 |
400km以上800km未満 |
8,700円(7,800円)×2(宿泊数) |
8,700円(7,800円)×1(宿泊数) |
800km以上1200km未満 |
8,700円(7,800円)×3(宿泊数) |
8,700円(7,800円)×2(宿泊数) |
1200km以上1600km未満 |
8,700円(7,800円)×4(宿泊数) |
8,700円(7,800円)×3(宿泊数) |
1600km以上2000km未満 |
8,700円(7,800円)×5(宿泊数) |
8,700円(7,800円)×4(宿泊数) |
2000km以上 |
8,700円(7,800円)×6(宿泊数) |
8,700円(7,800円)×5(宿泊数) |
(*)宿泊料は、6大都市圏(東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市)のみ8,700円で算出され、それ以外の地域では7,800円で算出されます。
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