失業保険の基本手当の受給期間
失業保険の基本手当は、受給期間というものがあり、その受給期間内の失業している日について、所定給付日数分を限度に支給されます。
原則、受給期間は離職日の翌日から1年です。
離職日の翌日から1年を過ぎてしまうと、たとえ所定給付日数が残っていたとしても、その受給資格に基づいては基本手当の支給を受けることができません。
受給期間内に、妊娠、出産、育児、病気、怪我により引き続き30日以上職業に就くことができない人が、公共職業安定所にその旨を申し出た場合には、原則として、その妊娠等により職業に就くことができない日数分の受給期間が延長されます。
なお、延長した場合の受給期間は、もともとの受給期間も含めて4年が限度です。
この受給期間延長の申出は、妊娠等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1ヶ月以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証(交付を受けていない場合には離職票)を添えて、公共職業安定所に提出します。
また、60歳以上の定年に達したり、その後の再雇用等における雇用期間の満了による就職で、その離職後から一定期間求職の申込をしないことを希望する人が、公共職業安定所にその旨を申し出た場合には、求職の申し込みをしないことを希望する日数分(1年が限度)、受給期間が延長されます。
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