退職後の離職票と失業保険

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退職後の離職票と失業保険

労働者が退職すると、会社は、雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書を、退職日の翌日から10日以内に、会社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なければなりません。

これらの提出を受けて、公共職業安定所は雇用保険被保険者離職票を会社へ交付し、会社が労働者本人に渡します。

会社は、労働者が退職した後に雇用保険の被保険者の資格喪失手続を行うので、本人が離職票を受け取るまでには退職後数日から2週間程度かかるのです。

この期間を過ぎても離職票がもらえない場合には、会社へ問い合わせる必要があります。

離職票の受け取りが遅れるということは、失業等給付の受給が遅くなりますから、急いで資格喪失手続をしてもらうように促します。

退職後に会社に出向くことがある場合には、その場で離職票を渡してもらえることもありますが、普通は自宅に郵送する会社が多いようです。

そのため、退職後に引越しをする場合は、会社にその旨を伝えておかなければ引越し前の自宅に離職票が郵送されてしまって受け取れないということもあります。

離職票には、労働者の退職直前12ヶ月間の給与や退職理由が記載されています。

雇用保険被保険者離職票ひな形1

雇用保険被保険者離職票ひな形2

公共職業安定所では、この離職票の記載内容に基づき、基本手当受給要件の判定、基本手当の日額、所定給付日数(基本手当が支給される日数)を決めているので、離職票を受け取ったら確認しておきます。

失業等給付の失業とは、雇用保険の被保険者が離職した後、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができていない状態をいいます。

一般被保険者が失業し、受給要件を満たすと支給されるのが基本手当で、これについては一般的には失業保険といわれています。

この基本手当は、会社を退職すれば誰でも支給されるというものではなく、失業状態にあることを公共職業安定所に認めてもらわなければなりません。

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