病気や怪我で傷病手当
雇用保険の基本手当は、求職者への生活保障を目的として支給されるため、受給資格者が、病気や怪我で継続して15日以上職業に就くことができないときは、原則として基本手当は支給されません。
<傷病手当の受給要件>
@受給資格者であること
A離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを終えていること
BAの求職の申し込みをした後において、継続して15日以上病気や怪我のために職業に就くことができないこと |
しかし、離職後に公共職業安定所へ出頭して、求職の申し込みを行なった後に、病気や怪我により職業に就くことができなくなった場合には、基本手当の支給に代えて傷病手当が支給されます。
なお、病気や怪我により職業に就くことができない期間が継続して15日未満の短期間である場合には、公共職業安定所に出頭できないときでも、証明書を提出することにより失業の認定を受け基本手当が支給されるので、傷病手当は支給されません。
傷病手当の日額は基本手当の日額に相当する額となり、また、傷病手当の支給日数は、基本手当の所定給付日数から、その受給資格に基づいてすでに基本手当を支給した日を差し引いた日数です。
傷病手当が支給されたときは、その傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給がされたものとみなされます。
傷病手当を支給されるには、職業に就くことができない状況が解消されてから次の基本手当の支給日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて公共職業安定所に提出し、認定を受けなければなりません。
この認知を受けた日数分が次の基本手当の支給日に支給されます。
傷病手当は、次のような他の社会保険から同様の目的による給付を受けている場合は支給されません。
@健康保険法の規定による傷病手当金
A労働基準法の規定による休業補償
B労災保険法の規定による休業補償給付・休業給付等 |
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