雇用保険の事業所

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雇用保険の事業所

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雇用保険の事業所

雇用保険の適用事業所に勤めている人は、一部の適用除外者(65歳を超えて就職した者等)を除き、雇用保険の被保険者となっています。

原則、労働者を1人でも雇用している事業は雇用保険の適用事業(強制適用事業)です。

また、個人経営の農業・水産業・林業で5人未満の事業も、厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業(暫定任意適用事業)となることができます。

これらの適用事業に雇用される労働者が被保険者となり、パートタイマーであっても、次の要件に該当する者は被保険者となります。

@その者の労働時間、賃金等の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められること。

A1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

B31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

雇用保険では、労働者が失業した場合、教育訓練を受けた場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合において、さまざまな給付が用意されており、労働者の生活及び雇用の安定と再就職の促進を図っています。

これらの給付をまとめて、失業等給付といい、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付からなります。

また、失業等給付を行うほかにも雇用保険では、会社に対して助成金を支給することにより、労働者の完全雇用の実現を図るための条件整備を目的とする事業も行っています、これを雇用二事業といいます。

雇用保険の事業内容 失業等給付 求職者給付
労働者が失業した場合に生活の安定を図るために支給されます。
就職促進給付
労働者が失業した場合に就職の促進を図るために支給されます。
教育訓練給付
労働者が教育訓練を受けた場合に支給されます。
雇用継続給付
労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給されます。
雇用二事業 雇用安定事業
失業の予防、雇用状態の是正及び雇用期間の増大を図る事業です。
能力開発事業
労働者の能力の開発及び向上を図る事業です。

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