失業保険を不正に受給

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失業保険を不正に受給

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失業保険を不正に受給

実績のない求職活動について、実績のあるように偽って申告するなどの不正を行い失業等給付の支給を受けようとした、または実際に支給を受けた場合には、不正に受給した失業等給付の全部または一部についての返還が命じられます。

それに加えて、不正に受給した失業等給付額の最大2倍に相当する金額の納付が命じられます。

その他にも、その不正行為があった日以降は、基本手当が一切支給されなくなります。

不正受給とみなされる場合には、次のようなものがあります。

□実際には行っていない求職活動を、失業認定申告書の実績として記すなど偽りの申告を行う場合

□就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇い等を含む)したにもかかわらず、申告を行わなかった場合

□自営や請負で事業を始めているにもかかわらず、申告を行わなかった場合

□内職や手伝いをした事実及びその収入について、申告を行わなかった場合

□会社の役員に就任(名義だけの場合も含む)しているにもかかわらず、申告を行わなかった場合

□積極的に就職しようとする意欲やいつでも就職できる能力(身体的、環境的)がないにもかかわらず、申告を行った場合

偽りその他不正の行為により、基本手当等の失業等給付の支給を受け、または受けようとしたときは、次の処分が行われます。

支給停止 偽りその他不正の行為により支給を受け、または受けようとした日以後、失業等給付の支給が停止されます。
返還命令 偽りその他の不正の行為により支給を受けた額を返還しなければなりません。
納付命令 偽りその他不正の行為により支給を受けた額の2倍の額を納付しなければなりません。
事業主の連帯納付義務 事業主や職業紹介事業者等または指定教育訓練実施者が偽りの届出や報告または証明を行った結果、その失業等給付が支給された場合、その事業主や職業紹介事業者等または指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付を受けた者と連帯して、返還・納付を命じられることもあります。

1日だけのアルバイトを忘れていた場合でも、不正受給と認定されます。

また、友人の引越しの手伝いなど収入が発生しない労働についても報告が義務付けられているのです。

また、公共職業安定所等の行政官庁は、被保険者や受給資格者等に対して、受給状況についての報告、文書の提出、出頭を命ずることができます。

被保険者や受給資格者は、公共職業安定所等の行政官庁へ偽りの報告をした場合等には、6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。

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